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| 土地開発公社向けサービス |
平成17年度から、新経理基準要綱が導入されています。経理基準要綱は、法律ではありませんが、公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。))に基づく財務諸表を作成する場合に準拠するものとされています。各土地開発公社様におかれてはすでに導入済みの公社も多いかと思います。
今回の旧経理基準要綱から新経理基準要綱への大きな変更事項は以下の通りです。
入の縮小
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強制評価減の適用範囲拡大
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利息算入の縮小
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キャッシュ・フロー計算書の導入(雛形はこちらへ)
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注記の徹底記載
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特定引当金の廃止
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繰延資産の廃止
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附属明細表の改訂(雛形はこちらへ)
特に、強制評価減の適用範囲の拡大とキャッシュ・フロー計算書の作成義務が多くの公社にとって負担となっています。
新経理基準要綱の解説についてはコチラヘ
弊事務所の公認会計士・税理士 山本秀一(ひでかず)は、平成16年に行われた、総務省の土地開発公社経理基準要綱改正時の事務局メンバーであり、土地開発公社の経理及び税務には精通しています。
新経理基準第1条には、財務諸表は貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表となっています。当該財務諸表の作成或いは作成アドバイス業務を承っています。
報酬金額については、お問い合わせください(お問合せ先: info@yama-hide.com)
弊事務所の公認会計士・税理士山本秀一をセミナー講師として派遣いたします。
地域ごとの土地開発公社の研修会等でのご利用が多く、各公社の負担も少ないものとなっています。
報酬の目安としては、時間単価で6万円程度となります。
土地開発公社は、法人税法第2条における公共法人である為、法人税の申告義務はありません。しかし消費税については、免税事業者ではない限り、消費税の納税義務者となります。
弊事務所では、土地開発公社様の財務諸表作成(補助)業務と同時に、消費税の税務代理も承っております。
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